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「通所受給者証」について

児童発達支援事業所をご利用いただくには、「通所受給者証」が必要です。

通所受給者証の取得には、市役所などでの手続きが必要です。

まだお持ちでない方も、通所受給者証の取得方法についてご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

岡山市の場合

STEP01

福祉事務所・支所・こども総合相談所の窓口にある申請書に必要事項を記入してお申し込みください。(持参するものについては、各行政機関にお問い合わせください。)

STEP02

相談支援事業所で支援利用計画案を作成してもらいます。
または、ご自身で「セルフプラン」を作成することもできます。(相談支援事業所の一覧や「セルフプラン」の作成方法・様式については、各行政機関にお問い合わせください。)

STEP03

岡山市にて支給決定が行われます。

STEP04

支給決定後、「通所受給者証」が交付されます。

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